米特101条について米国実務者必見!
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第4条1項12号」です。
・特米国特許法第101条に関する審査インストラクション策定される(河野特許事務所)
河野特許事務所のホームページで、
USPTO(米国特許商標庁)が策定した、
審査に用いる内部インストラクションについて解説されています。
2009年8月24日以降の審査において利用されるそうですので、
米国特許実務を行う方はご一読を。
具体的に、米国特許法上の発明に該当するか否かの判断について、
審査方法を知るのはとても大事ですよ。
とはいっても、Bilski事件が最高裁に係属しているため、
暫定的なものであるとのことです。
その点だけは、ご留意を。
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