・取得済み特許の使用料(ロイヤリティ)を購入口数に応じて配当!
・パテント購入とは特許権利者になることです。
なんとも興味深いビジネスモデルのニュースが出ています。
具体的には、特許第6241037号の特許使用料が購入口数に応じた割合で受け取れるというもので、「特許共同権利」が1口1万円、10万円、100万円で販売されています。
(「特許共同権利」とありますが、どうやら特許権の一部譲渡のようです。)
また、本件出願には代理人がついていましたが、その方はどうも弁理士ではないようで、拒絶理由もなかなかの内容となっております。
これが審判を経て何とか登録されたわけですが、権利内容の有用性について非常に気になるところです。
ちなみに、ご存知の通り、
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができない(特73条3項)」
ので、特許権の一部を購入する時には、実施許諾の同意が条件となるのでしょう(そうであって欲しい)。
さて、特許権の分割を伴う投資については、過去にも別の会社でトラブルとなった事例があります。
具体的には、特許第3793777号(無効消滅)に関する事件です。
本件については、特許権の分割購入という投資の勧誘(例1、例2)が、一般人に対して行われたようです。
なお、本特許に基づいて「平成26年(ネ)第10030号 損害賠償請求控訴事件」が提起されていますので、特許権者が特許権の価値を信じていたのは本当・・・かもしれません。
その後、「共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の事実を述べて購入を勧誘し,購入代金名下に金員を騙取した」として、
購入者である主婦(合計8295万円を支払った!)から販売会社等が提訴され、「平成31年(ワ)第3277号 損害賠償請求事件」、「令和元年(ネ)第10058号 損害賠償請求控訴事件」として争われました。
そして、当該訴訟においては、「本件各特許権の共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の説明をして購入を勧誘し,被控訴人から,本件各特許権の共有持分の購入代金名下に合計8295万円を騙取したものと認められ」と判示されています。
その結果、購入者に対する9032万円の支払いが、販売者に命じられました。
また、トラブル事例として、過去には以下のような事件もありました。
・特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起
・iPS細胞作製に係る特許権の「知的財産分与譲渡権」勧誘に関する注意喚起
・いわゆる「カラオケ著作権」の譲渡に関する相談の急増に対する注意喚起
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