ニュース-「マリカー」の商標登録が維持決定

「マリカー」の商標登録が維持決定
先日任天堂に提訴された「株式会社マリカー」ですが、
実は、自動車の貸与などを指定役務とする、「マリカー」の商標権を所有しています。
提訴に先駆けて任天堂が異議申し立てをしていましたが、平成29年1月26日付けで維持決定となっていたようです。
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について(任天堂)
ニュースリリースによると、訴訟の争点は、
①「マリカー」という標章をその会社名等として用いている点(不正競争行為)
②公道カートをレンタルする際に「マリオ」等のコスチュームを貸与している点(著作権侵害行為)
③コスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用している点(著作権侵害行為)
だと思われます。
このうち、①の不正競争行為については、「マリカー」が著名であることを要するところ、
本維持決定では、「マリカー」がゲームソフトウェアの商標として著名ではないと判断されています。
この点で、任天堂側には不利な判断といえるでしょう。
なお、「マリオ」に限って言えば、そのコスチュームは「赤帽子+赤シャツ+青オーバーオール」ですが、
これらはいずれもありふれた衣装であると思われます。
そのため、付けヒゲ+赤帽子に「M」マークなどをつけて、初めて創作性が認められるように思われます。
この点で、コスチュームの著作物に基づく権利侵害を争うのは不利な気がします。
仮に、人間まで含めて著作物の複製だと主張するにしても、公道走行の様子を撮影して公開する行為が、
複製権の侵害には当たらないように思います。
(当たるとするならば、コスプレをした利用者自身が複製者となる)
もっとも、カラオケ法理の元、マリカー社を利用主体と認定することも可能でしょうが・・・。
ところで、
それにしても、マリオカートの関連商標登録出願を見ると、任天堂が業を煮やすのも分かる気がします。
以下のように、商標ゴロにタカられている様子がよく分かるので。
マリオカート」/尾田久敏(商願2015-66477)
マリカー」/尾田久敏(商願2015-126481)
マリオカトゥ」/ドライブスーパーカー株式会社(商願2016-112687)
マリオンカート」/知財防衛株式会社(商願2016-115788)
マリオ」/森湧太(商願2016-115802)
【関連記事】
「PPAP騒動で見た一見正しそうな話」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「受験機関を選ぼう」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました