ニュース-ステーキ提供システムで特許を取得する意味

ステーキ提供システムで特許を取得する意味
いきなり!ステーキ/ステーキ提供システムで特許取得(流通ニュース)
ペッパーフードサービスが、ステーキ専門店「いきなり!ステーキ」のステーキ提供システムで特許を取得したそうです。
対象特許は、特許第5946491号でしょうが・・・公報リンクが貼れないorz
要約すると、
『お客様を案内したテーブル番号が記載された札と →「お客様を案内するテーブルに付されたテーブル番号を記載した札H(図1)」
お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と →「カットステージにおいて、お客様の目の前でカットした肉を乗せる計量機」
お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しと →「テーブル番号等が記され、カットした肉Aに付すシールS(図3)」
を備えることを特徴とする、ステーキの提供システム』です。
出願日が2014年06月04日なので、公然実施でOUTの匂いがぷんぷんします。
(例えば、2014年2月6日付けのブログ記事がある)
とはいえ、こういう特徴的なサービスに関連する特許は回避容易であることが多いため、
取得しておくこと自体に意味があると考えます。
例えば、サービスをパクられたときに、『うちが最初に特許を取得した』と主張できることは、
オリジナルを自称する上で非常に有効であるからです。
例えば、飲食業では、後は一蘭の味集中カウンターの特許がありますね。
蛇足ですが、一蘭は、康竜との訴訟では特許ではなく不正競争を使っており
特許の使いにくさを象徴していると思います。
ところで、実務家としては、公然実施の他に進歩性も気になりますが、
例えば、特開平09-237358・・・ちくしょう!公報リンクが貼れないorz →コメントでもらえました♪
『お客様を案内したテーブル番号が記載された札と →「受付番号票発行部1510で発行した受付番号票(段落0236)」
お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と →「物品自動計量計測装置ユニット500(段落0118)」
お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しと →「物品表面に付与されているバーコード(段落0139)」
を備えることを特徴とする、受付窓口カウンター用のシステム装置』
を開示しており、郵便物とステーキの違いはありますが、進歩性でも戦えそうだと思います。
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コメント

  1. kazama128 より:

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    はい

  2. ドクガク より:

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    おありがとうございます。

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