冒認出願・登録を救済する新制度
・特許の横取り、迅速に救済(日経新聞)
特許庁が冒認出願に対する新たな救済策の法改正を検討し始めたそうです。
具体的には、特許権者の名義を、真の権利者に変更できるようにするとのこと。
なお、記事中には「特許庁に無効審判を請求するしか手はない。」とありますが、
無効にしても、誰も得しません(嫌がらせ程度か?)。
むしろ、真の権利者は、無権利者に対して特許権の移転登録手続きを請求すべきと思われます。
ただし、訴訟を経由しなければならないという問題があります。
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H20年問い15枝2
なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い19」です。
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