特許取得 離婚防止の願いを込めた結婚指輪
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法12条」です。
・「特許取得 離婚防止の願いを込めた結婚指輪」(Value Press!)
「既に販売中の製品であっても特許を取得できますか?」
審査官によっては取得できます・・・みたいなケース。
危険すぎる。
個人発明家の方と思われるので、
審査が甘くなったのだと思う。
たがしかし、この特許は酷いと思う。
注:下記リンクをクリックするとポップ画面が重なるので、
右上の×ボタンをクリックしてください。
特許第4051502号(平19年12月14号)
まず、登録クレームがコレ
「請求項1
立面が半円状の同型のパ?ツAとA’2個を、指先方向軸に対称向き合わせて近づけ、前後上下にずらしたり回転させて合体し指輪の輪を造った、と思わせる構成になっていて、手に馴染んで装着し易く、結婚指輪ならではの特性を備えた指輪。」
「指輪の輪を造った、と思わせる構成」
ってどんな構成なんだよ!?
また、この出願は早期審査の対象なのだが、
早期審査事情説明書において、
出願人は、
「平成15年頃からブランド名PORSHANA(ポ-シャ
ナ)として販売している。」
と自認している。
・・・この出願(特願2005-161938)の出願日は、
平17年5月2日なんですけど???
新規性の不備は明らかだろうになぜ認めた?
カタログの取り寄せができなかったのだろうか?
それにしても、方法があるだろうに・・・。
まぁ、面接をしているので、
出願人から何らかの説明があったのかもしれないのだが。
いずれにしても、成立してしまったら補正の機会は無い。
(訂正はあるけど)
そして、無効理由が存在していても、
特許料を支払い続けなければならない。
特許権者は、有効だと信じているのだろうが・・・
個人の方なら尚更、
きちんと、審査してあげてよ。
あと、これは合法だろうが、
手続補正書の手続補正をしているのも珍しい。
(しかも、拒絶理由通知から60日経過後。)
詳しくは、「審査書類情報照会」で、
特願2005-161938を見て欲しい。
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