ニュース-EPO拡大審判部が同一疾病への投薬方法の新規性を認める

EPO拡大審判部が同一疾病への投薬方法の新規性を認める
EPO 拡大審判部,投薬方法に対して医薬用途発明として新規性を認める審決(JETRO)
先週、EPO拡大審判部が、
「人体への物理的な介入を含む診断のための撮像方法」について、
特許の保護対象から除外されるという判示をしたとお伝えした。
この話は医療業界にとって嫌な話だが、
今週は良い話。
といっても、既に折込済みの話であろうが、
今回判断されたのは、
既知薬剤を同じ疾病の治療に使用する際に、
投薬方法のみが相違点である場合であっても、
新規性を認めるというものだ。
なお、正確には下記の通り。
「質問.ある特定の薬剤を特定の疾病を治療するために使用することが既に知られている場合において,この知られている薬剤は,同じ疾病の治療の異なり,新規性かつ進歩性のある処置における使用に対して,EPC2000 の53 条(c)と54 条(5)の規定のもとで特許になり得るか?
答え.ある薬剤をある疾病の処置に使用することが既に知られている場合において,EPC54条(5)は,この薬剤が同じ疾病の治療の異なる処置における使用に対して特許されることを排除するものではない。」
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なお、本日の本室更新は「商標法43条」です。
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