着メロを鳴らしても著作権は非侵害
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第4条2項」です。
・「「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却」(IT MediaNews)
記事によると、
公の場で着メロを鳴らす行為に対して、
著作権侵害を主張した権利者団体に対し、
裁判所が「著作権法上の法的責任は発生しない」という判決を下したそうだ。
えっと・・・
まぁ、色々な考え方があるし、
こういう訴訟もしょうがないよね?
なお、以前には、
キャンプファイヤーを囲んで歌ったガールスカウトに
ロイヤルティーを要求したこともあったらしい・・・
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