ニュース-歴史上の人物名の商標に係る審判便覧改正

歴史上の人物名の商標に係る審判便覧改正
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第4条4項」です。
「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について」(特許庁)
近年話題のテーマについて、
商標審判便覧が改正されました。
試験で出るかもしれないので、
必ず確認して下さい。
なお、要点は以下になります。
(1)歴史上の人物名等、周知・著名な故人の人物名からなる商標は、商標自体が本号に該当しなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する場合も本号に該当し得る。なお、以下の事情を総合的に勘案して判断される。
①当該歴史上の人物の周知・著名性
②当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
③当該歴史上の人物名の利用状況
④当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
⑤出願の経緯・目的・理由
⑥当該歴史上の人物と出願人との関係
(2)歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願は、本号に該当する。
(3)歴史上の人物名等は、実在した故人をいい、外国人も含まれる。また、特定の人物を表すものとして周知・著名であれば、略称・異名・芸名等も含まれ得る。
【関連記事】
商標審査基準・便覧更新
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ ←本日5位です。ご協力ありがとうございます!
 弁理ブログランキング
   ←本日1位です。ご協力ありがとうございます!
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました