早期決着を前提とした中間処理の対策が必要(米国)
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法15条の2」です。
・「早期決着を前提とした中間処理の対策が必要」(日経BP知財Awareness)
USPTOの審査について、
今後は、審査時間の短縮化と、
審査官からの積極的なインタビューの働きかけ、
という変化が予想されるそうだ。
いずれも利用者にとっては好ましい変化と言えそうだ。
ところで、これを踏まえての対策として以下の3つが挙げられている。
①米国代理人による独立クレームの追加
②明細書作成の段階での米国向けクレームの準備
③一部クレーム許可の取得
以下、感想を言うと、
わけのわからんクレームを作る代理人も少なくないので、
①については、代理人次第だと思う。
(これは日本も同じだ・・・)
②についてはおっしゃるとおりだが、
それを日本向けと分ける必要は無いだろう。
英日共に、簡潔且つ短文であれば、
理解しやすく翻訳もしやすい。
このようなクレームを心がければよいのではなかろうか。
実施例をクレームアップしても特許にならないときもあるので、
③は、狙ってできるものではない。
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