商標の問題?
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第1事件「平成22年(行ケ)第10279号」(審決取消請求事件)
第2事件「平成22年(行ケ)第10127号」(審決取消請求事件)
商標の取消を争った事件・・・
のわりには、なんだろうこの内容??
本事件の原告は、工業所有権等の財産権の取得、譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり、
原告等における工業所有権の出願手続等を支援するコンピュータシステムの作成業務を、エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ(補助参加人B)に委託した。
その後、システムが納入されたのだが、原告の主張によれば、納入されたシステムには不備があったとのこと。
そこで、本件商標に類似する商標の使用であって役務の質の誤認を生ずるものをしたとして(商53条1項)、補助参加人の親会社(日本電信電話株式会社)が有する「NTT」の商標※の取消しを求めたらしい(第1事件)。
※ちなみに、補助参加人の使用標章は「NTTデータセキスイシステムズ」と「株式会社NTTデータセキスイシステムズ」
また、同様に、積水化学工業株式会社が有する「セキスイ」の商標の取消しも求めている(第2事件)。
これに対して結局、使用標章と登録商標とは非類似である等の理由により取消しは認められなかったのだが、「NTT」と「セキスイ」のそれぞれに類似しているという原告の主張は、非常に苦しいと思った。
・・・私だけ?
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