ニュース-単一性要件違反の基準が緩くなる?

単一性要件違反の基準が緩くなる?
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「審査ハンドブックの更新履歴について」(特許庁)
特許・実用新案 審査ハンドブックが更新されました。
興味深いのは、発明の単一性について。
結論をいうと、発明の単一性の要件違反の基準が緩くなる方に広がるらしいです。
これについては、常日頃腹立たしく思っていたので、歓迎できます。
以下、抜粋です。
61.02
発明の単一性の要件及び第17条の2第4項の要件の審査における「審査が実質的に終了している発明」の考え方
1.「審査が実質的に終了している発明」の基本的な考え方
審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく、他の発明について審査することが可能である場合には、当該他の発明は、「審査が実質的に終了している発明」であると判断する。
実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とするか否かは、出願の属する技術分野に応じて、案件ごとに、追加的に行う必要がある先行技術調査や判断・起案に要する実質的な労力を考慮して決定する。
2.「審査が実質的に終了している発明」に該当する例
(1) 審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明
(2) 審査対象とした発明に対し、周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものでないもの
(3) 審査対象とした発明を審査した結果、その発明に新規性または進歩性がないことが判明した場合において、その発明を包含する広い概念の他の発明
(4) 審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明
(5) 審査対象とした発明との差異が、「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である他の発明であって、当該差異が引用発明と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるもの
61.03
最初の発明を含む発明群が複数ある場合の発明の単一性の要件の適用について
検討事例(XもYも「特別な技術的特徴」):
請求項1:X+Y
請求項2:X+α
請求項3:Y+β
この場合、請求項1と請求項2とが特別な技術的特徴で連関する第一の発明群を形成すると同時に、請求項1と請求項3とが別の特別な技術的特徴で連関する第二の発明群を形成する。しかし、請求項1~3に係る発明は全体としては一群の発明を形成していない。したがって、検討事例は、単一性の要件を満たさない。
なお、双方を審査対象とすることはしないらしい(ただし、実質審査終了の発明を審査対象に加えることはありうる)。
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コメント

  1. 通りすがり より:

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    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
     本当にびっくりです。
     今まで、.「審査が実質的に終了している発明」に該当する例
    は、特許性が否定される場合だけが載っていましたから・・・
     いつもいろいろな情報、ありがとうございます。
    【新たに追加された例】
    (4) 審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明
    例7:
    請求項1:A構造を備えた自転車(※特別な技術的特徴を有しない)
    請求項2:A構造及びB構造を備えた自転車(※特別な技術的特徴を有しない)
    請求項3:A構造、B構造及びC構造を備えた自転車(※特別な技術的特徴を有する)
    請求項4:A構造及びC構造を備えた自転車
    (説明)
    請求項3に係る発明を審査した結果、「C構造を備えた自転車」との発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した場合は[太字]、請求項4に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの審査結果が、実質的に追加的な先行技術調査や判断・起案を必要とすることなく得られるから[/太字]、請求項4に係る発明は、先行技術との関係についての審査(新規性・進歩性等)が実質的に終了しているといえる。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    コメントありがとうございます。
    今ままで理不尽な審査拒否を受けることが度々あったので、それがなくなることを期待しています。

  3. 通りすがり より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
     先日公表された特許庁の調査研究報告書をみると、1月の審査ハンドブックの改訂はさらに進まざるを得ないようですね・・・
    (2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究
    http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#5002
    発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件について、これまでの運用状況及び主要国の同様な審査基準・運用について調査を実施した。

  4. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    >  先日公表された特許庁の調査研究報告書をみると、1月の審査ハンドブックの改訂はさらに進まざるを得ないようですね・・・
    > (2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件に関する調査研究
    > http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm#5002
    > 発明の特別な技術的特徴を変更する補正及び発明の単一性の要件について、これまでの運用状況及び主要国の同様な審査基準・運用について調査を実施した。
    コメントありがとうございます。
    「制度全体の問題点を指摘する意見は非常に多い」
    とあるように、はっきり言ってシフト補正・単一性の制度は本当に悪い制度ですよね。
    改訂とかいうレベルではなく、いっそ条文削除でちょうど良いと思います。

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