ニュース-分割時の上申書

分割時の上申書の話
なお、本日の本室更新は「H21短答試験問い17」です。
出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について(特許庁HP)
ご存知のように、分割出願時には、
原出願からの変更箇所、
分割要件を満たすこと、
原出願等係る発明とが同一でないこと、
原出願等に係る拒絶理由を解消していること、
を説明をした上申書の提出が要請されています。
その上申書の具体的な説明の仕方、
提出時期等についての明確化が、
公表されています。
正直、上申書はめんどくさい。
お金にならない仕事だし・・・。
早期審査してくれるとか、
何かメリットを提示してはくれないだろうか?
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コメント

  1. 審査書類ウォッチャー より:

    SECRET: 0
    PASS: 0381e093804499720aa25928ec5a68ac
    特願2008-116470
    の分割時の上申書が大変に勉強になる上申書だそうです。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > 特願2008-116470
    > の分割時の上申書が大変に勉強になる上申書だそうです。
    早速拝見させてもらいまいた。
    確かに丁寧な記載ですね。
    なお、上申書を見るには、
    http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N0000=118
    をクリックし、
    種別「特許出願」
    番号「2008-116470」
    を入力して、照会して下さい。

  3. 信じられない より:

    SECRET: 0
    PASS: 1357bda5bb3db6649894ef2a5d32c9b0
    分割時の上申書の趣旨を理解しないまま
    初めて分割時の上申書を提出したのでしょうね
    それとも土曜だったので前日の疲れが残っていたのか?
    いずれにしろ、信じがたい[太字]代理人のミス[/太字]ですね。
    原出願(特願2002-321844)は、せっかく権利がとれたのに、
    包袋禁反言が働き、
    権利行使できないのではないでしょうか。

  4. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    > いずれにしろ、信じがたい[太字]代理人のミス[/太字]ですね。
    > 原出願(特願2002-321844)は、せっかく権利がとれたのに、
    > 包袋禁反言が働き、
    > 権利行使できないのではないでしょうか。
    権利行使するかしないか・・・恐らくしないでしょうが・・・は別として、
    事件の表示の番号の間違いについておっしゃっているのであれば、
    形式的な瑕疵であるのは明らかですので、
    実質的には問題にならないと思います。
    なお、実質的な内容が薄いという点に関しては、
    書き過ぎると権利範囲を狭める結果になりかねないので、
    いたしかたない部分もあると思います。
    形式的には整っているので、
    余計なことを言いたくない時には便利だと思います。

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