分割時の上申書の話
なお、本日の本室更新は「H21短答試験問い17」です。
・出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について(特許庁HP)
ご存知のように、分割出願時には、
原出願からの変更箇所、
分割要件を満たすこと、
原出願等係る発明とが同一でないこと、
原出願等に係る拒絶理由を解消していること、
を説明をした上申書の提出が要請されています。
その上申書の具体的な説明の仕方、
提出時期等についての明確化が、
公表されています。
正直、上申書はめんどくさい。
お金にならない仕事だし・・・。
早期審査してくれるとか、
何かメリットを提示してはくれないだろうか?
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コメント
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特願2008-116470
の分割時の上申書が大変に勉強になる上申書だそうです。
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> 特願2008-116470
> の分割時の上申書が大変に勉強になる上申書だそうです。
早速拝見させてもらいまいた。
確かに丁寧な記載ですね。
なお、上申書を見るには、
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/pfwj.ipdl?N0000=118
をクリックし、
種別「特許出願」
番号「2008-116470」
を入力して、照会して下さい。
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分割時の上申書の趣旨を理解しないまま
初めて分割時の上申書を提出したのでしょうね
それとも土曜だったので前日の疲れが残っていたのか?
いずれにしろ、信じがたい[太字]代理人のミス[/太字]ですね。
原出願(特願2002-321844)は、せっかく権利がとれたのに、
包袋禁反言が働き、
権利行使できないのではないでしょうか。
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> いずれにしろ、信じがたい[太字]代理人のミス[/太字]ですね。
> 原出願(特願2002-321844)は、せっかく権利がとれたのに、
> 包袋禁反言が働き、
> 権利行使できないのではないでしょうか。
権利行使するかしないか・・・恐らくしないでしょうが・・・は別として、
事件の表示の番号の間違いについておっしゃっているのであれば、
形式的な瑕疵であるのは明らかですので、
実質的には問題にならないと思います。
なお、実質的な内容が薄いという点に関しては、
書き過ぎると権利範囲を狭める結果になりかねないので、
いたしかたない部分もあると思います。
形式的には整っているので、
余計なことを言いたくない時には便利だと思います。