佐村河内守氏、著作権使用料請求で勝訴
ゴーストライターで騒動になった佐村河内守氏が、損害賠償請求事件の反訴として争っていた著作権使用料請求事件で勝訴したようだ。
認められた使用料は約400万円になる。
.平成27年(ワ)第6107号
ただし、損害賠償請求事件(本訴)では敗訴しており、約5700万円の支払いが命じられているので、実質敗訴ともいえる。
判決では、平成11年以降ずっと全ろうのまま作曲をしていたことは虚偽の事実であると断定されたが、
新垣隆氏との間で、全ての楽曲の著作権等が譲渡済みであるとの確認書が作成されており、
佐村河内守氏が著作権者として認定された。
なお、佐村河内守氏が事実を告げずに、原告(株式会社サモンプロモーション)に対して全国公演を行うことを了承し、
さらには公演数を増やすように強く申し入れるなどして、公演を企画・実施するに至らせた行為が、
不法行為として認定されている。
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情報の記載、有り難うございました。