リコー、図形商標の自動分類システム
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第7条3項」です。
・リコー、図形商標の自動分類システム(IZA)
記事によると、
図形商標には、
動物や人の顔などの「ウィーン図形分類」という分類コードが付いていて、
先行登録されている類似の商標を検索する際に利用されるという。
そして、リコーは、図形を構成する顔や文字など、
パーツごとに自動的に分解したうえで、
瞬時に、それぞれの分類コードがわかるシステムを試作したそうだ。
図形商標の検索をしたことはないのだが、
手軽になるのならば、チャレンジしてみたいなあ。
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