今日は警察と知財侵害の話から(本日はニュースだけ)。
なお、本日の本室の更新は「改正特許法38条の2」です。
今日のニュースまずはコチラ
・「警察庁、2008年の知的財産権侵害などの事犯の検挙状況を公表」(知財情報局)
記事によると、警察庁が2008年の主な生活経済事犯(ヤミ金融、産廃物、食の安全、知的財産権侵害など)の検挙状況を、3月12日に発表したという。
知的財産権侵害の詳細を見てみると、やはり商標法違反と著作権法違反が多い。
具体的には、知的財産権侵害事犯全体では、検挙事件数が385事件、検挙人員が710人、51法人であった。
その内、商標法違反(偽ブランド事犯等)は、検挙事件数が246事件、検挙人員が442人、23法人。
著作権法違反(海賊版事犯等)は、検挙事件数が115事件、検挙人員が180人、6法人である。
その他、不正競争防止法違反は、検挙事件数が19事件、検挙人員が69 人であり、少数ではあるが、特許法違反は、検挙事件数が1事件、検挙人員が3人であった。
で、何が言いたいかというと、世間的には、商標や特許の侵害で検挙されることがあまり知られていないように感じるということだ。
予防的な意味を含めて、「犯罪であること、逮捕されること」を、しっかり教育する必要があるように感じる。
少なくとも、知財立国というのならば、高校生ぐらいには教えて欲しいと思うのだがどうだろう?
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