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R02年短答特許問03
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。
解答
✕ いわゆる前置審査は、拒絶査定をした審査官に審査させるので、審査官を新たに指定することはない。
枝2
(ロ) 拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。
解答
✕ 特48条において特139条6号(審判官が不服を申立てられた査定に審査官として関与したときの除斥)は除かれており、除斥されない。なお、いわゆる前置審査は、拒絶査定をした審査官が審査する。
枝3
(ハ) 拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。
解答
✕ 拒絶査定の謄本の送達があつた日から三月以内であれば拒絶査定不服審判を請求することができ、いわゆる分割出願をした後に審判を請求できない旨の規定はない(特121条1項)。
枝4
(ニ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
解答
◯ 審判時の補正が前置審査時に新規事項の追加と認められた場合、補正が却下されるので(特163条1項で読み替えて準用する特53条1項)、意見書を提出する機会が与えられることなく、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
枝5
(ホ) 拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
解答
◯ 審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる(特145条2項)。
解説
枝4,5が正しいので、2の2つが正解
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