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R01年短答特実問05
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。
解答
✕ 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称は必須の記載要件である(特115条1項1号)。そして、特別の事情があるときに記載を省略できる旨の規定は存在しない。
枝2
特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
解答
✕ 副本の送付主体は特許庁長官ではなく審判長である(特115条3項)。
枝3
特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
解答
✕ 特許を取り消すべき旨の決定は、それに対して法定期間内に訴えが提起されず、又は提起されても終局的にその決定が支持されて、通常の不服申立ての方法で取り消せない状態になったときに確定する(審判便覧46-00)。
枝4
審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
解答
○ 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特120条の5第1項)。
枝5
特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
解答
✕ 特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り特許異議の申立てをすることができるのであって(特113条柱書)、設定の登録の日から6月以内ではない。
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