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明細書の変形例について質問です。知財部では、あらかじめ実施可能性がある変形例を想定した上で、必要な変形例については打ち合わせ時等のタイミングでお伝えしています。しかし、なぜなのか、こちらが要求してもいない変形例を事務所が記載してくることがあります。削除の作業も手間なので特には指摘しませんが、ページ稼ぎにしか思えません。勝手に変形例を記載する理由があるなら教えて下さい。
ドクガクキーマスター一例ですが、複数実施例がない場合には、クレームに記載されている構成まで上位概念化できないと、(特に欧州で)要求されることがあります。
つまり、複数の実施例を包含するような上位概念に至らないため、記載されている実施例の構成に限定するように要求されます。
そのため、当該上位概念の外縁に位置するような変形例を、わざと記載することがあります。例えば、クレームの記載が「固定されている○○」の例で、実施形態ではネジ止めしか記載がない場合に、「固定されている」まで上位概念化するサポートに欠けるから、「ネジ止め」に限定するように審査官から要求されるようなことがあります。
このときに、「接着でもよい」の一言があれば、救われるので、そういう効果を狙って変形例を記載します。また、打ち合わせ時に気付かなかった変形例を記載したり、若しくはクレームに包含されるか疑義があるような変形例を保険として記載したりすることもあります。
なお、ぺージ稼ぎの例もあると思いますが、その場合にはコピペだと思いますので、そのような記載(例えば、他の出願からのコピーペースト)を禁止すればよいと思います。 - 投稿者投稿
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