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2020年9月15日 4:21 PM #6468
キョウガク
ゲスト
ドクガク先生ではありませんが、私見を述べさせてください。
基本的に、特許出願等の代理手続や鑑定等の業務は、弁理士に限定されています(弁理士法4条1項)。したがって、特許技術者は、弁理士のアシスタントとして「のみ」存在が許されると解されます。
ご指摘のように、現状では、特許技術者が弁理士のアシスタント「ではない」脱法状態が放置されております。この事態は実に遺憾といえます。
日本弁理士会もこの事態に関する注意喚起を行っていますので、遠からず、特許技術者は、弁理士のアシスタントとして「のみ」存在が許されることになると考えるべきでありましょう。