医薬発明等の審査基準改訂
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第5条3項」です。
・「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について(特許庁HP)
特許・実用新案審査基準が改訂されました。
ポイントは、以下の通りです。
試験に出る可能性がありますので、
一度は目を通して下さい。
①人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しない。
②細胞の分化誘導方法等は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当。
③特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認める。
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