中国改正専利法(10/1)
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第4条1項13号」です。
・中国における改正専利法経過規定のお知らせ及び法改正後の注意点(河野特許事務所)
10月1日施行の中国改正専利法経過規定について解説されています。
特に重要なのは、保密審査。
「(2)保密審査(専利法第20条/条例案第8条、第9条及び第10条)
中国国内で完成した発明または実用新案を外国へ出願する場合、事前に保密審査請求を行わなければならない。保密審査請求を怠った場合、中国で特許権が認められなくなるからである(専利法第20条)。中国国内で発明が発生する可能性のある企業は注意すべき条文である。
条例案によれば保密審査請求のパターンは以下の3つとなる。
パターン1:直接外国出願(外国PCT受理官庁含む)を行う場合
中国国内へ出願せずに、直接外国出願を行う場合、事前に国務院特許行政管理部門へ保密審査請求を行う必要がある。その際、詳細な技術説明を添付することが必要とされる。
パターン2:先に国務院特許行政管理部門へ国内出願し、その後外国出願する場合
最も多いパターンと考えられる。出願と同時に保密審査請求を行うか、出願後に別途保密審査請求を行えば足りる。
パターン3:国務院特許行政管理部門へ直接PCT出願する場合
中国においてPCT出願する場合、出願と同時に保密審査請求したものとみなされるため、特段手続きは不要である。」〔引用ママ〕
中国→日本出願の場合は、
注意が必要ですので、必ず確認しましょう。
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