明細書から侵害有無の予測?
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第4条1項12号」です。
・特許侵害の有無予測 進む研究(Fuji Sankei Business i)
京都大学大学院経済学研究科博士課程に在学中の柚木孝裕氏が、
特許明細書の記載データと訴訟結果との相関性を研究しており、
その結果、請求項の数と勝率に正の相関があることが分かったそうだ。
まぁ。結論は一般論だから、特筆すべきものではないとして、
経験則がデータ的に証明されたことに意味があるのだろうな。
といっても、技術分野ごとに平均請求項数は大きく異なるので、
それを無視しているならば、信頼性が低いような気がする。
ところで、この方は専門家の支援を受けるべきだと思う。
2000年以前は、明細書へ従来技術記載義務がなかったことを落としてしまい、
再調査が必要になっているというし、
ムダ手間にならないか他人事ながら心配だ。
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