ホーム › フォーラム › 知財担当の疑問に答えるフォーラム › 変化する画像の意匠の権利行使できる範囲について
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変化する画像の意匠で意匠権を取得した場合、変化前(又は変化後)のみに類似する実施形態には、権利行使できますか。
もしくは、変化前/変化後両方に類似する実施形態でなければ、権利行使できないのでしょうか。ドクガクキーマスターご質問ありがとうございます。
さて、結論から言えば、変化前/変化後のそれぞれについて、共通点及び差異点についての個別評価をします。
そして、意匠全体として共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、類似するか否かを判断します。
そのため、一般論としては、変化前(又は変化後)のみに類似する意匠に対して権利行使することはできないことが多いと思われます。ただし、変化前(又は変化後)のみに類似する意匠に対して権利行使できる場面も考えられます。
例えば、下記の変形する玩具ですが、変形前のロボットの形状が需要者の興味を強く引くと考えられますので、変形後の車の形状が非類似であるとしても(想定しにくいですが)、権利行使できる場面はあると思われます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/h23_zumen_guideline/0310.pdfつなゲストお早いご回答ありがとうございました。
変化前(又は変化後)のみに類似する意匠に対して権利行使できそうな場面についてとても思いつかなかったので、なるほど、と膝を打って読ませていただきました。調べても出てこなかったので、先生の見解を伺えて大変参考になりました。
ありがとうございます。 - 投稿者投稿
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