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- Nakagakiゲスト
先生こんにちは!
よもぎちゃんも元気でしょうか?今日は、商標法4条1項8号、4条3項について質問があります。
商標法4条1項8号の審査で、
(i)出願時には同姓同名の人物が存在していましたが、
(ii)査定時には死亡していた
という場合も考えられると思います。この場合、4条1項8号、4条3項の適用については、どのように考えればよろしいでしょうか?
ドクガクキーマスターこんにちは
よもぎも元気ですよさて、ご質問の件ですが、査定時に電話帳に掲載されているか否かで判断されますので、死亡後に掲載されていなければ商4条1項8号は適用されないと思われます。
また、仮に掲載されていた場合には、既に死亡していることを意見書で反論すれば拒絶理由が解消すると思われます。
理由としては、商4条1項8号が保護するのは、同姓同名の人物の人格権であるところ、死亡により保護の必要がなくなるからです。
つまり、商4条1項8号は、現存する人物のみを対象として適用されます。ただし、著名な故人の名称(ダリ等)については商4条1項7号に該当して拒絶される可能性があります。
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