弁理士と特許技術者の違い

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  • #6467 返信
    無資格者
    ゲスト

    弁理士と特許技術者とは、資格の有無を除いて何が違うのですか。実際、明細書を書くのが下手な弁理士もいるし、明細書が書くのが上手な特許技術者もいます。依頼する側としては、上手な書き手に書いて欲しいですし、打ち合わせに弁理士が同席する必要性も感じていません。むしろ、技術を知らないので邪魔なこともあります。

    #6468 返信
    キョウガク
    ゲスト

     ドクガク先生ではありませんが、私見を述べさせてください。

     基本的に、特許出願等の代理手続や鑑定等の業務は、弁理士に限定されています(弁理士法4条1項)。したがって、特許技術者は、弁理士のアシスタントとして「のみ」存在が許されると解されます。

     ご指摘のように、現状では、特許技術者が弁理士のアシスタント「ではない」脱法状態が放置されております。この事態は実に遺憾といえます。
     日本弁理士会もこの事態に関する注意喚起を行っていますので、遠からず、特許技術者は、弁理士のアシスタントとして「のみ」存在が許されることになると考えるべきでありましょう。

    #6473 返信
    ドクガク
    キーマスター

    キョウガクさん、ありがとうございます

    さて、ご質問ですが、二つ違いを挙げられると思います。
    一つ目は、「弁理士先生としてのプライド」の有無です。先生である以上、間違えは恥ずかしいことになりますので、間違わないように手続きのアレコレや法律について色々と調べようとする動機が生じます。その結果、手続きが慎重になって、より方式的なミスが少なくなるという結果が生じます。

    もう一つは「周辺法(意匠/商標/著作/不競)を学ぶ意欲」です。肌感覚ですが、弁理士という肩書があると色々と周辺法についても相談されます。そのためか、有資格者は、周辺法を事前に調べるという意欲があると思います。

    ところで、有資格者としては、保身のためにその価値を維持する努力をする必要があります。確かに、明細書作成能力、及び技術の理解力については、御指摘の通りで特に弁理士が優れているわけではありません。しかし、補助者を管理監督してないという建前が崩れると、補助者単独での実務能力を認めることになり、技術士や行政書士等の実務能力を肯定する結果ともなります。
    私は、その防波堤が、管理としての教育と、監督としてのクレームチェックであると考えています。試験を経て能力が担保された弁理士が管理監督を行うことによって、業務の妥当性が担保できるという点で、クライアントに与える安心感が特許技術者とは異なるとも思います。

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