4月1日から施行の改正法の話。
なお、本日の本室更新は「改正特許法107条1項」です。
・「不服審判請求期間の拡大について」
・「不服審判請求期間の拡大に関するQ&A」
平成20年改正法による審判制度変更が、
平成21年4月1日から施行されます。
分割出願可能な時期等が出願日に応じて異なるため、
実務上、非常に重要且つ複雑です。
よく確認することをお勧めします。
なお、審判関連の改正規定は、
施行日以降に拒絶査定又は補正却下決定の謄本が送達された場合に適用され、
施行日前に謄本が送達された場合は、従前の例によります。
審判関連の制度改正の概要
①拒絶査定不服審判の審判請求期間の拡大
拒絶査定の謄本送達日から「3月以内」に拡大されました(特121条1項等)。
※存続期間の延長登録出願に対する拒絶査定不服審判も含まれます。
②審判請求に伴う明細書等の補正の時期
「審判請求と同時にするとき」に変更されました(特17条の2第1項4号)。
なお、審判請求に伴う明細書等の補正については、
「同日」ではなく、審判請求と「同時」に手続をする必要があります。
注:審判請求と「同時」ではなく「同日」にした補正は、
手続却下されます。
※1.審判請求書の「請求の理由」欄の記載については、
改正前と同様に審判請求後の補正が可能です(特17条1項、131条の2第1項)。
※2.オンライン手続で手続補正書を審判請求書と「同時」に提出する場合、
まだ審判番号が通知されていないため、
手続補正書の【審判番号】欄を【審判請求日】欄に代えて、
審判請求する年月日を記載します(特施規11条)。
※3.意匠制度及び商標制度では、
審査・審判等に係属中は手続の補正が可能です(意60条の3、商68条の40)。
※4.審判請求と補正書(及び/又は分割出願)を、
誤って別々にオンライン手続で送信してしまった場合には、
審判請求期間内に、もう1度、審判請求をし、
先の審判請求については、取り下げることになります。
後半に続きます。
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