人気ロックグループ内で商標訴訟

本日、本室の更新は「改正特許法33条」です。
興味のある方はご訪問下さい。
今日のニュースです。
「愛取り戻せず!?クリスタルキング仲間割れ」(産経ニュース)
記事によると、「大都会」、「愛取り戻せ!」などのヒット曲で知られる往年の人気ロックグループ「クリスタルキング」のメンバー間でトラブルが起きているらしい。
低音パートの男性が、グループ名の使用禁止と計1050万円の賠償を求め、高音パートの元メンバーを東京地裁に提訴したという。
原告男性の会社は、標準文字商標「クリスタルキング」(登録4640546)を商標登録しており、被告の元メンバーが、出演テレビ番組やコンサートのポスターなどでグループ名を掲げているほか、テレビなどで「解散した」などと述べたことが、商標権侵害や不正競争防止法で禁じられる「虚偽事実の告知・流布」にあたり、損害を受けたとしている。
一方、被告側は全面的に争う姿勢を示し、「グループ名は過去の経歴としてあげているだけ。」と反論している。
で、早速調べてみた。
登録商標「クリスタルキング」の指定役務は、「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,録音物及び映像物の企画制作,音楽の教授,楽器及び音響機材の貸与」だ。
出演テレビ番組やコンサートが問題ということは、「音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏」に、「クリスタルキング」を使用したということか。
ただ、元メンバーが主張するように「過去の経歴としてあげているだけ」ならば、その使用態様が問題になるだろう。
不競法の方は2条1項14号か?
1,2号に関しては、商標の方で争うということだろうか。
どうでもいいが、Yahooニュースでは「クリキン、低音が高音を提訴」と言っていた。
「クリキン」って言ったら「栗金時」を思い浮かべるのは私だけだろうか?
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