本日、本室の更新は「意匠法59条」です。
興味を持たれた方は、ご訪問下さい。
今日はニュースだけです。
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・実現不可能」と言っています。
しかし、他の国で特許となったクレームについては、
進歩性と新規性の審査をせずに、
形式的要件のみを審査して特許権を付与する
(例えば、日本の実用新案のように)
という制度が出来たらどうでしょう?
弁理士の商売上がったりです。
そうなれば、
実質的にアメリカが一番特許されやすい国となり、
コレまで以上に世界の出願がアメリカに集中。
反射的に特許されにくい日本の出願件数は激減。
(特に外内出願)
国内企業が明細書の内作に精を出す現在、
弁理士が特許翻訳家と呼ばれる未来の姿が目に浮かびます。
・・・心配しすぎでしょうか?
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コメント
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ていうか、すでにPCTの予備審査や見解書があるのだから、それで十分と思うが、何を今更って感じ。
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といっても、予備審査や見解書の場合、国際調査機関の属する国(例えばJPOなら日本)にはその審査結果がそのまま利用されますが、他の国では再度審査が行われますからね。
たぶん、そういった審査の重複すらなくしてしまいたいという意向なのでしょう。