R01年短答意匠問04

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R01年短答意匠問04

 意匠登録出願の分割及び出願の変更に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 1組物の意匠登録出願を、その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。

解答
 組物を構成しない多物品を組物として出願した場合、組物が全体として統一性がない場合には、分割できる場合がある。

枝2

 2 特許出願から意匠登録出願への変更においては、いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。

解答
 特許出願に部分意匠の形状があらわされていれば、部分意匠に変更できる (意匠審査便覧)。

枝3

  3 特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は、国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。

解答
 国際特許出願の場合は、日本語特許出願においては必要な書面提出後であり且つ手数料納付後、外国語特許出願においては必要な書面及び翻訳文提出後であり且つ手数料納付後、でなければ変更できない(意13条の2第1項)。

枝4

  4 ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願は、その国際出願が2以上の意匠を含む場合、我が国において意匠ごとに出願を分割する手続をしなければならない。

解答
 2以上の意匠を含む国際出願については、国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる(意60条の6第2項)。

枝5

 5 意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。

解答
 願書に添付された図面に使用状態を示す参考図が含まれる場合に、その参考図に出願に係る意匠とは別の意匠が記載されていたとしても、当該別の意匠を分割出願することはできない(H23問3枝5)。

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