FRAND宣言に基づく権利濫用
2月28日に判決が出た事件ですが、
遅まきながら解説です。
FRAND宣言を理由に権利濫用を認めた事例なので、
一読の価値ありです(特に98頁以降)。
平成23年(ワ)第38969号:平成25年2月28日判決言渡
「債務不存在確認請求事件」
原告:アップルジャパン株式会社
被告:三星電子
まず、判決では、原告の「iPhone4」と「iPad2Wi-Fi+3Gペデャ」が、被告の特許第4642898号(必須IPR)に係る特許発明の「技術的範囲」に属すると認定しています。
しかし、被告は誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反しており、信義則上の義務を尽くすことなく損害賠償請求権を行使することは権利の濫用に当たり許されないとして、債務不存在という結論を出しています。
具体的には、以下のロジックで権利濫用に当たると判示しています。
①『契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解する』
②『ETSI(欧州電気通信標準化機構)の会員であるサムスンは、「公正,合理的かつ非差別的な条件」(FRAND条件)で自社の必須IPR(知的財産権)を許諾する用意がある旨の宣言(FRAND宣言)をした』
③『IPRについてのETSIのIPRポリシー及び指針では、会員の義務として「必須IPRの所有者は,公正,合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することを保証することが求められること」、会員の権利として「規格に関し,公正,合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」、第三者の権利として「少なくとも製造及び販売,賃貸,修理,使用,動作するため,規格に関し,公正,合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」を定めている。』
④『必須IPRであると宣言した特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する申出があった場合には、その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず、FRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき信義則上の義務を負う』
⑤『被告はライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報(被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等)を、開示しておらず、原告が提示したライセンス条件に対する具体的な対案を示していない』
蛇足ですが、『FRAND条件によるライセンスを希望する申出が、許諾対象特許の有効性を留保するもの(有効性を争うもの)であったとしても、その申出の内容が許諾対象特許が有効であることを前提とする具体的なものであり、FRAND条件によるライセンスを受けようとする意思が明確であるときは、FRAND宣言をした者と上記申出をした者との間で信義則上の義務が発生する(ライセンスを受けようとする意思があると解される)』という判断もなされています。
本件は上訴されたらしいので、まだまだ結論はでませんが、非常に興味深いケースだと思います。
なお、準拠法について触れている点も注目です。
具体的には、外国法人が所有する特許権侵害に基づく日本法人に対する損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴訟における準拠法は、特許権侵害に基づく損害賠償請求権の法律関係の性質が不法行為であると解されるから、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)17条によってその準拠法が定められると認定しました。
そのうえで、『「加害行為の結果が発生した地の法」(通則法17条)は、各製品の輸入,販売が行われた地が日本国内であること。我が国の特許法の保護を受ける特許権の侵害に係る損害が問題とされていることからすると。日本の法律と解すべきである。』と判断しています。
日本国の特許権についての訴訟であっても、外国法人が所有する特許権侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求める訴訟においては、準拠法を定めるんですね。
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