休眠商標に関する日経記事が良く分からない件
・休眠商標使いやすく 特許庁が法改正案(日本経済新聞)
たまに読む日経新聞様の知財記事は、
要領を得ないことが多い気がする。
記事によると、
不使用商標を使いやすくにするように、
特許庁が商標法を見直すそうだ。
具体的には、不使用取消から1年以上たたなくても、
すぐに登録できるようにするらしい。
・・・?
恐らくは商標法4条1項13号のことを言いたいのだろう。
※「商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
しかし、現状でも同号かっこ書により、
※「他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。」「不使用取消から1年待たずにすぐに登録できる」
受験生にはおなじみの知識だ。
よって、日経の記事は、
言いたいことが良く分からない。
大丈夫か日経?
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なお、本日の本室更新は「商標法47条」です。
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