ブラジルVS米国 通商紛争に特許・著作権を使う世界初の事例
・ブラジル、米への報復案を公表 綿花補助金に対抗(NIKKEI NET)
ブラジル政府が、
米国の綿花補助金に対抗し、
米国の知的財産権を制限する報復案を公表したそうだ。
通商紛争の対抗策として知的財産権が使われる世界初の事例になる。
報復案によると、
1年間の報復期間中、
米国企業などが持つ
所定分野の特許・著作権が停止される。
ブラジル企業は政府の許可を得て、
コピー薬の製造や、
著作権者の承諾を得ない映画の公開が可能になる。
・・・これはスゴイな!!
驚きのニュースだ。
実施された場合の影響がどのようなものか、
非常に気になる。
期間限定とはいえ、
著作権フリーとなれば、
コピーし放題!?
(日本でのダウンロードが違法かどうかは、
国際私法の観点からグレーだと思う。
通則法17条によれば、準拠法はブラジル法か?)
医薬品の場合、業としての輸入が難しいとしても、
個人輸入を利用すればハードルもクリアできそう。
ブラジルには大手製薬会社もあったはずだし、
薬価次第ではあるが、
ドラッグラグの解決に一役買う可能性もある。
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なお、本日の本室更新は「商標法46条」です。
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