後発薬のための特許プール
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第6条1項」です。
・「特許プール」推進キャンペーン 医薬品の「特許プール」を応援しよう!(国境なき医師団)
人道的観点からとはいえ、
企業が協力することなどあるのだろうか?
医薬においては、独占の利益のための開発費であり、
ジェネリック薬品(後発医薬品)が出回る時期を早めることができる、
ということに、なんのメリットもないように思う。
もっとも、強制実施権が発動されている国において、
実施権解除の交換条件としてのパテントプールならば、
一考に価するのか?
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