特許法第2条-短答式筆記試験講座

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特許法 独学 チワワ

(定義)第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

[解説]
・欧文文字、数字、記号を組み合わせた電報用の暗号作成方法は、自然法則を利用していないので、発明ではないと解する(青本-特許法)。

・「高度のもの」とは、実用新案法における考案に含まれる部分のうち技術水準の低い裾の部分は包含しないという趣旨である(青本-特許法) 。

・発明であるためには一定の確実性が求められるが、一定の確実性をもって同一結果を反復できれば良く、発明を再現することが当業者において可能であれば足り、その可能性が高いことを要しない。

・定義が定められているのは、解釈上の疑義をなくし争いを少なくするためである。

・ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている場合は、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する(審査基準第III部第1章)。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

[解説]
・電気通信回線は有線か無線かを問わず、光ファイバ通信網も含まれる。但し、「回線」については両方向からの通信を伝送する有線又は無線と解され、一方向にしか情報を送信できない放送網は「電気通信回線」に含まれない。しかし、放送網を通じたプログラム等の提供が、発明の実施に含まれないわけではなく、「譲渡、貸渡し」に含まれる(青本-特許法)。

・申出には展示だけでなくカタログによる勧誘、パンフレットの配布も含まれる。

・観念しにくいので輸出の申し出は実施行為としては規定されていない(H18年改正本)。

・間接侵害について、属地主義の観点から、侵害品を海外で製造する行為は、我が国産業財産権法上の侵害行為ではないため、「製造にのみ用いる物」の輸出を侵害とみなすことは、侵害行為でない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為としてとらえることとなり、適切でない。このため、「製造にのみ用いる物」の輸出行為は、「侵害とみなす行為」として規定していない(H18年改正本)。

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

[解説]
・電子計算機による処理の用に供する情報とは、電子化等の手法により直ちにコンピュータによる処理に用いることが可能な状態にされた情報をいう。本に書かれた情報や人間の知識としての情報等、そのままではコンピュータにより処理できない情報は含まれない(青本-特許法) 。

・プログラムに準ずるものとは、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定する点で、プログラムに類似する性質を有するものをいう(青本-特許法) 。

情報処理の促進に関する法律2条2項(「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)

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