職務発明取扱規程例(簡易版)

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【注意書き】

本雛形は参考に過ぎず、特許法第35条に適合すること、及び実際に職務発明等を取り扱うために必要十分な規定を含むことを保証するものではない。また、職務発明取扱規程の策定に際しては、特許法第35条に規定された所定の手順を踏まなければならない点に注意が必要である。実際に策定・改定するに際しては、弁理士等の専門家に相談し、企業毎に適した規程及び制度を設けなければならない

※相談先に心当たりがない場合は、「東京セントラル特許事務所 弁理士内田浩輔」まで、メールフォームからお問い合わせ頂きたい。

職務発明取扱規程例(簡易版)

第1条 (目的)

 本規程は、会社の従業者等が創作した発明、考案及び意匠(以下、発明等といい、当該発明等を創作した者を発明者等という)の取扱い、権利の帰属及びその対価について定めることにより、従業者等の創作を奨励し、もって会社の事業の発展に寄与することを目的とする。

第2条 (定義)

 本規程において、次の各号の用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

一 「従業者等」とは、その名目又は期間を問わず、会社と雇用関係又はそれに準ずる関係にある者、及び会社の執行役員、取締役又はこれらに準ずる地位に就いている者をいう。

二 「職務発明等」とは、その性質上会社が現在行っている又は将来行う予定がある業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が会社における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

三 「業務発明等」とは、職務発明等を除き、その性質上会社が現在行っている又は将来行う予定がある業務範囲に属する発明等をいう。

四 「特許等を受ける権利」とは、わが国及び外国における、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利をいう。

五 「特許出願等」とは、わが国及び外国における、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願をいう。

六 「特許権等」とは、わが国及び外国における、特許権、実用新案権及び意匠権をいう。

第3条 (適用範囲)

 本規程は、すべての従業者等に適用する。

2 退職した従業者等が退職前に発明等を完成させていた場合にも、本規程を適用する。当該発明等を完成させていたことが退職後に判明した場合であっても、同様とする。

第4条 (権利の帰属)

 会社は、発明等が完成した時に、職務発明等に係る特許等を受ける権利を取得する。

2 職務発明等が共同発明等である場合は、当該共同発明等を創作した従業者等の持分に応じた特許等を受ける権利を会社が取得する。

第5条 (発明の届出)

 発明等を創作した従業者等は、発明等の内容を速やかに会社に届け出るものとする。

2 共同発明等については代表者が第1項の届出を行うものとし、当該代表者は、すべての発明者等の寄与率も会社に届け出るものとする。当該寄与率の届出がない場合、各発明者等の寄与率は相等しいものと推定する。

3 第2項の規定は、社外の個人、法人又は団体と共同で発明等を創作した従業者等に準用する。

第6条 (認定及び決定)

 第5条第1項の届出があった場合、、会社は、次の各号に定める事項を認定する。

一 届出に係る発明等が職務発明等又は業務発明等に該当するか否か

二 届出に係る発明等の発明者等

三 各発明者等の寄与率

2 第5条第1項の届出があった場合、会社は、業務発明等に係る特許等を受ける権利を取得するか否か、及び取得した職務発明等及び業務発明等の特許出願等を行うか否かを決定して、発明者等へ通知する。

第7条 (優先的協議)

 第5条第1項の届出に係る発明等が職務発明等又は業務発明等に該当しない場合、会社は、その特許等を受ける権利を承継するか否かについて従業者等と優先的に協議できるものとする。

2 従業者等は、第1項の協議に応じなければならず、当該協議が終了するまでは第三者と協議をしてはならない。

第8条 (権利の処分)

 会社は、従業者等から承継した特許等を受ける権利、及び当該特許等を受ける権利に基づいて取得した特許権等を自由に処分できる。

2 従業者等は、会社が行う特許出願等又はその他の手続に協力しなければならない。

第9条 (対価の支払い)

 会社は、従業者等から承継した特許等を受ける権利に対して、次の各号に定める報償金を支払う。

一 特許出願等をした場合、出願報償金として以下の金員を支払う。ただし、分割出願、変更出願及び国内優先権主張出願に係る特許出願等は除くものとする。

区分金額
特許出願一万円
意匠登録出願五千円

二 特許権等を取得した場合、登録報償金として以下の金員を支払う。ただし、分割出願、変更出願及び国内優先権主張出願に係る特許権等は除くものとする。

区分金額
特許権五万円
実用新案権三万円
意匠権三万円

三 特許権等に係る発明等が会社の実績に顕著に貢献をしたと会社が認めたときは、実績報償金として以下の金員を支払う。発明等の区分は、別途定める細則に従って決定する。

区分金額
Sランク百万円
Aランク五十万円
Bランク十万円
Cランク五万円

2 共同発明等の場合は、寄与率に基づいて第1項各号の報償金を分配した上で、各従業者等に支払うものとする。

第10条 (意見の聴取)

 従業者等は、前条で定める対価の額について、その支払いを受けた日から六ヶ月以内に会社へ意見を申立てることができる。

2 第1項の規定は、第6条第2項の通知を受けた場合に準用する。

第11条 (秘密の保持)

 発明等を創作した従業者等、及びその内容を知った従業者等は、会社の許可なくその内容を外部に発表し、漏洩し、公開し又は開示してはならない。

2 第1項の規定は、従業者等が退職した後にも適用する。

第12条 (制限行為)

 発明等を創作した従業者等は、第7条第1項の協議を経た後、又は第6条第2項の通知を受けた後でなければ、その発明等について特許出願等をし、実施をし、実施権の設定又は許諾をし、又は特許等を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。

第13条 (退職者の取扱)

 従業者等が退職する場合、第9条の各報償金について、会社は将来支払うべき金額を算定して一括して本人に支払う。ただし、報償金の支払先又は連絡先が変更された場合であって、会社に通知がないことにより支払い不能となった場合はこの限りではない。

2 第9条の各報償金を受ける権利を有する従業者等は、退職時に、退職後の支払先及び連絡先を会社に通知しなければならない。

第14条 (死亡時の取扱)

 従業者等が死亡した場合、会社は、当該従業者等の法定相続人のうち第一順位の相続人に対して第9条の各報償金を支払うものとする。

第15条 (出向者の取扱)

 従業者等が出向期間中に創作した発明等の取扱いについては、会社と出向先との取決め及び会社と従業者等との間の契約に従うものとする。

第16条 (規程の開示)

 会社は、本規程をイントラネットにおいて常時開示し、従業者等の閲覧に供するものとする。

第17条 (規程の改定)

 会社は、必要に応じて本規程を改定するものとする。

2 第9条の各報償金の算定基準を改定する場合、又は第9条の各報償金の額が減額されるように本規程又は別途定める細則を改定する場合、会社は従業者等と協議を行うものとする。

附則

第1条 本規程における改正後の規定は、令和○○年4月1日より施行する。

第2条 本規程における改正後の規定は、施行日前に届け出られた発明等についても適用する。

スタートアップ向け職務発明規程雛形

Twitter上にて有志で作成した雛形の一部に脱字等の修正を施したwordデータを準備しました。ご自由にお使いください。

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