弁理士試験-H23問35枝5

H23問35枝5
過去問より – Koh
2012/05/17 (Thu) 00:19:40
H23-35(5)について質問があります。この問題は、委任代理人が二人以上あるとき、特許出願の取り下げを行う授権を得れば、単独で出願取り下げができるか否かを問う問題です。解答は○ですが、(特)14条を考慮した場合、できないのではないでしょうか?
H19-6(2)について質問があります。この問題は、甲が、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをして登録を受け、Aの出願日後で意匠公報発行日前に、イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、乙が、意匠ロを自ら創作し、Bをした場合、意匠ロが登録を受けることができる場合がないのかという問題です。解答はXです。その解説が、「出願Bの査定時までに出願Bの出願人が甲となれば」とあります。これは、公報発行前の誤りだと思うのですが、出願人同一の判断時は、後願査定時なのですか?
Re: 過去問より – HYOUEI2012
2012/05/17 (Thu) 06:50:38
5 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに、そのうちのいずれか一人の代理人は、特許出願の取下げを行う授権を得て、単独で特許出願の取下げをすることができる。
問題文には、できる。と記載されているため、14条を考慮しなさいという出題意図は読めません。したがって、相互代表規定をストレートに聞いていると解釈すべき問題と考えます。
しかしながら、語尾ができない場合があると、記載されている場合は、14条を考慮して解きなさいという意図の出題と解釈できると考えます。
後者の問題における出願人同一の判断時期は、関連出願の査定時において判断します。意匠審査基準で検索すれば、その旨が記載されていることを確認できると思います。
Re: 過去問より – 管理人
2012/05/18 (Fri) 11:40:18
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
以下、補足します。
H23-35(5)については、特9条についての質問ですので、特14条は考慮する必要がありません。
特14条は、基本的には共同出願人間同士の手続き等に適用される条文です。
H19-6(2)については、出願人同一の判断時は後願査定時です。
ただし、設定登録時においても出願人同一である必要があります。
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なお、本日の本室更新は「特許法第167条,167条の2」です。

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    H23問35枝5過去問より – Koh 2012/05/17 (Thu) 00:19:40H23-35(5)について質問があります。この問題は、委任代理人が二人以上あるとき、特許出願の取り下げを行う授権を得れば、単独で出願取り下げができるか否かを問う問題です。解答は○ですが、(特)14条を考慮した場合?…

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