弁理士試験-H17問42枝ロ

H17問42枝ロ
二以上の類似する意匠登録のうちの一つが無効となった時の中用権 – 短答2年目
2013/03/27 (Wed) 05:45:06
H17-42 枝ロ
互いに類似する意匠イと意匠ロについての2の意匠登録のうち、イに係る意匠登録を無効にされた場合の原意匠権者が、意匠登録無効審判の請求の登録前に、イに係る意匠登録が意匠法48条第1項各号の1に該当することをしらないで、日本国内においてイの実施である事業をしているときは、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、ロに係る意匠権について意匠法30条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)に規定する通常実施権を有する。答え正しい
質問:意匠法30条1項一号の意味が分からないので、上記の正しいの理由がわかりません。30条1項1号の解説をお願いできませんか?実施をしていている意匠イそのもののみが通常実施権で許諾されるのではなくて、イの類似範囲も良いのか、とか、ロはそもそも無効ではないのになぜ登場するのか、など妄想が膨らみます。すみません、よろしくお願いします。講座には解説が見当たりませんでした。Wor検索も意匠&中用権で調べたのですが、ヒットしませんでした。
Re: 二以上の類似する意匠登録のうちの一つが無効となった時の中用権 – 管理人
2013/03/27 (Wed) 14:47:31
意30条1項1号は、事業設備の荒廃を防止するため、過誤により二重に意匠登録された場合に無効となった意匠権者に認められる通常実施権です。
なお、詳細な趣旨は青本の特80条に関する記載をご覧ください。
また、H17問42枝ロにおいて意匠ロが登場する理由は、後願のイに係る意匠登録が無効にされた場合には、先願のロに係る意匠権に対して通常実施権が認められるからです。
また、意30条1項柱書には、「当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの」及び「その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において」とあるので、実施している意匠がイの類似範囲であれば、イの類似範囲で通常実施権が認められます。
一方、実施している意匠がイと同一の範囲であれば、イと同一の範囲で通常実施権が認められます。
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「意匠法上の中用権」
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コメント

  1. 豆夢 より:

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