弁理士試験-商51条2項について

商51条2項について
商51条2項について – 4年目
2012/06/18 (Mon) 10:09:47
商標法では、51条2項が拒絶理由に挙がっています。
不正使用により取消しとなった商標と同一類似の商標は5年経過しないと再度登録は受けられない規定です。
答練で、この拒絶理由を記載したところ、『拒絶理由を書いてください』と添削を受けました。
51条2項は拒絶理由にはならないのでしょうか?
(ただ題意把握を間違えただけなのでしょうか?)
Re: 商51条2項について – 管理人
2012/06/19 (Tue) 12:28:21
商51条2項に該当する場合は拒絶理由になります。
ただ、御質問の内容だけではなんともいえません。
なお、根拠条文で挙げるのならば商51条2項ではなく、商15条1号でしょうね。
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コメント

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    商51条2項について 商51条2項について – 4年目 2012/06/18 (Mon) 10:09:47商標法では、51条2項が拒絶理由に挙がっています。不正使用により取消しとなった商標と同一類似の商標は5年経過しないと再度登録は受けられない規定です。答練で、この拒絶理由を記載し?…

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