弁理士試験-予備校利用と独学について

予備校利用と独学について
予備校利用と独学について – 青本
2013/06/16 (Sun) 07:04:43
直球で質問します。予備校に通わなくても合格できますか?
(独学の弁理士講座というタイトルなのに、こんな質問で失礼いたします。)
というのも、先日ひょんなことからLECの講師の方と話す機会がありました。
その際に、「12月までは地力をつけるために、これまでの答練の復讐と、青本と条文の読み込みをする予定です。1月からは答練を受講しようと思います。」と話したところ、
「そんなんじゃダメだよ。LECに通わないと合格できないよ!今の君の実力じゃ来年も同じ結果になるよ。」
「短答試験は50点、4法は8割~9割とらないと論文には合格できないよ。僕の講座がお勧めだから是非受講してみてよ。」
「来年か再来年から短答が120問になるよ。それを一人で対応するの?」
「合格する人は皆それなりの自己投資をしているし、LECを受講しているよ。」
等々、一方的にまくしたてられました。
私が12月までは予備校を受講しないと決めたのは、以下の理由によります。
①去年まで受講していた講座の復習が完全ではないこと。
②あまり講座を取りすぎても、消化不良になることは目に見えているため。
③金銭面の負担
④家族との時間(妻との二人暮らしです)
予備校はLECが一番良いと思っているので、答練等はLECにしようと思っているのですが、その講師の方の言い方は少なからずショックでした。
なんといか、すごい営業力。LECに通わないと合格できない!という脅迫のようにも感じました。言いたくはありませんが、詐欺みたいだな・・・と。
そこで一行目のような質問をした次第です。
私は三振しておりまして、今年の短答は36点(特実14点、意7点、商7点)で不合格でした。
これからの勉強方法としては、来年の口述までの合格を見据えて、12月までに
①条文の要件・効果・青本記載の趣旨についての読み込み
(短答、口述だけでなく、論文対策になると思っています。)
②去年までのLEC、吉田ゼミの論文答練の復習
(去年は復習しきれてなかったので、消化不良に終わっていました。)
③論文の過去問との闘い(良問揃いだと思います。)
④短答対策を少しずつ
を予定しています。
確かに一人で勉強していては怠けてしまったり、情報が入らなかったり、不安になったりします。
予備校に通うと最新の試験対策を受けられるメリットもあると思います。
でも結局、勉強するのは自分自身。
そう思うと、予備校だけが合格するための方法では無い気がします。
私の考えは甘いのでしょうか?
長くなり申し訳ありません。
管理人さんのご意見を伺いたく思います。
以上よろしくお願いします。
Re: 予備校利用と独学について – 管理人
2013/06/16 (Sun) 14:32:51
当サイトでは独学を推奨してはいませんので、お気になさらずに。
あと、LECでなくても合格はできます。
(個人的にはLEC押しですけどね)
さて、短答試験だけなら独学でも十分合格可能だと思います。
実際に、そういう方から合格報告も受けています。
ただし、時間はかかります。
受験機関を利用した場合の倍くらいはかかるでしょうか。
青本さんの場合、今年36点ということは十分合格を狙える実力だと思いますので、独学も立派な手段でしょう。
なお、論文と短答の点数とは関係ないです。
まったく別物の試験だと考えて結構だと思います。
一方、論文試験は・・・独学での合格はほぼ不可能だと思います。
答練などを受講されることをお勧めしますが、1年合格を狙うなら来年2月までには論文の勉強を終了させ、それ以降は短答に取り組むことをオススメします。
なお、話を聞いている限り、一番の問題はスケジュール(勉強時間の確保も含めて)だと思います。
ご自身で勉強計画を立てて実行できないのであれば、受験機関が最良の方法だと思います。
【関連記事】
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コメント

  1. 特許太郎 より:

    SECRET: 0
    PASS: fd27d41aa7f51aa257c95525285180bc
    予備校は、試験合格のための受験テクニックを教える。
    パンフレットには短期間で合格できると記載されているが、弁理士になることができるとは記載されていない。
    しかし、ほとんどすべての受験者がこのことを看過している。
    我が国にはたくさんの資格試験がある。
    実技試験があれば、即戦力になることができる。
    しかし、自動車運転免許、ボート免許、理容師、美容師等、万が一間違えたら他人を傷つける恐れがある資格の試験にしか実技試験は課されていない。
    しかし、特許庁審査官は特許庁における日常業務で弁理士作成の書類を扱い、また先行技術検索で審査官ツールの検索キーを用いるため実務を知る。
    だいたい、求人募集している特許事務所は、実務ができない弁理が丸投げできる補助者を探しているのが実情である。
    自分で仕事を処理する弁理士になりたければ、実務遂行能力を手当すること。
    弁理士の実務は、①意匠出願②商標出願③実用新案出願④特許出願に分類される。
    ①意匠出願はCAD図面が作成できて設計を知っていれば権利化できる。
    ②商標出願は、補正の示唆に従って補正すれば権利化できる。外国出願もある。
    ③実用新案出願は特許出願できれば権利化できる。
    ④特許出願は、特許明細書作成、内容証明郵便作成、中間処理手続き(意見書・補正書作成)、Fターム(審査官ツールの検索キー)による特許調査、審判請求手続き(拒絶理由不服審判、無効審判)、CAD図面作成、外国出願(翻訳は外注するので、拒絶理由通知書の英訳)、訴訟等を網羅すればOK。外国出願もある。
    なお、弁理士実務を教える予備校はない。合格後実務修習があるが期待しない方が良い。

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ・・・とりあえず、いわゆる専権業務の内容について酷い誤解があるようですので、まずは現実に実務を体験されることをお勧めします。
    話はそれからですね。

  3. 特許太郎こと大塚正人 より:

    SECRET: 1
    PASS: fd27d41aa7f51aa257c95525285180bc
    特許太郎ですが、現在日雇い派遣に従事しています。
    私は実務を体験することができません。
    その理由は、特許事務所に特許技術者として応募しても採用されないからです。
    関東(横浜・栃木)在住のため、これまで在京の事務所200以上応募し、応募する事務所がなくなりました。そこで、転居覚悟で宮崎、大阪、名古屋、岐阜の事務所に応募しましたが不採用でした。
    今秋不採用になった事務所への応募書類に下記文章を含めました。
                         記
    資格試験に実技試験が課されていれば、資格取得後即戦力になることができる。例えば、自動車運転免許、ボート免許、理容師、美容師等他人を傷つける恐れある資格には実技試験が課されているが、弁理士試験には実技試験が課されていない。
    しかし、特許庁審査官は特許庁における日常業務を通じて弁理士実務に精通する。
    そこで、私は弁理士試験で資格取得しなければならないため、特許を扱う弁理士の実務を転職をして可能な限り網羅した。
    例えば、特許明細書作成・中間処理手続き(意見書・補正書作成)・審査官ツールの検索キー(Fターム)を用いた特許調査・内容証明郵便作成・CADを用いた特許図面作成・日本国特許庁発酵拒絶理由通知書の英訳等である。                                   
                                           以上
    続けて職務経歴の詳細を、私は記載しました。
    現在栃木県の県南在住のため都内在住者と比較して通勤定期代・通勤時間がかかりますが、池袋まで60分なので時間的に都内は通勤圏です。。
    応募した中で、前記実務遂行能力全てを特許技術者に要求していない旨の不採用理由を発した弁理士が一人だけいらっしゃいました。
    弁理士試験で資格取得した合格者は試験勉強しかしておらず、実務の手当はしていないのが実情です。
    したがって、資格取得しても特許技術者渡渉する補助者に実務を丸投げせざるを得ません。
    特許技術者であった合格者は明細書作成能力だけで、すべての実務遂行能力を具えていません。特に、特許庁有資格者弁理士から実務を教えられた補助者でさえも、特許庁業務にCAD図面作成業務はないため教えられていないはずです。
    近年では、拒絶理由通知書をコンピュータ・ソフトウエアを用いて審査官自ら文章作成せず文章作成が不得手なため、弁理士にならず指定調査機関へ天下りする審査官が増えています。
    便利士試験合格者に対し実務修習が必須となりましたが、実務修習の運営は実務ができない弁理士ばかりの日本弁理士会です。週2日で3月間の実務修習で、弁理士実務が習得できるはずがありません。
    米国では、特許弁護士はパテントアトーニーとパテントエージェントの資格を有しており、自ら特許明細書を作成します。
    今後TPPに参加することで、弁理士業界の将来を危惧します。

  4. 特許太郎 より:

    SECRET: 0
    PASS: fd27d41aa7f51aa257c95525285180bc
    士業の資格試験について一筆申し上げる。
    国家試験に合格する他に、従来士業を管轄する役所に属する公務員は所定年数の勤務を条件に国家試験を受けずとも士業の資格が付与された。
    例えば、特許庁審査官は弁理士、税務署の職員は税理士、裁判所の書記官は蘇峰書士、市役所の職員は行政書士である。
    これら公務員は、役所における日常業務を通じて士業の実務に精通する。
    我が国において、士業は登録しないと業務開始できない。
    登録時点で、元公務員の士業は実務遂行能力を具える。
    しかし、試験合格で資格取得した士業は試験勉強しかしていないため、たいていの場合実務遂行能力を有しない。
    これを解消し一般国民が元公務員の士業と拮抗するためには、一般国民は登録時点で実務遂行能力を備えていなければならない。
    ここで、特許法の規定を思い出して欲しい。
    特許法第69条第1項に、試験研究のためには他人の特許発明を実施しても侵害ではない旨が規定されている。この試験は、研究開発のための試験ではなく、その特許発明が特許明細書の効果欄通りの効果を発揮するか否かを判定する確認試験である。
    すなわち、資格試験は特許法第69条第1項の試験同様、士業になるための試験ではなく国家が資格付与してよいか否かを判定する確認試験である。
    しかし、憲法第14条第1項「法の下の平等」の規定により、受験資格に実務遂行能力は要求されていないが具えていなければならない。
    弁理士試験に合格しても、実務遂行能力が自然と身につくものではない。
    さて、弁護士に関しては以下の通りである。
    司法試験(以下「前者」という)とその他の士業試験(以下「後者」という)とを対比し一致点相違点を明らかにすると、一致点は両者とも合格者は士業になる点である。
    相違点は、前者の合格者は弁護士のみならず、裁判官又は検察官等公務員になることができるのに対し、後者の合格者は公務員になることができない点である。
    前者の合格者で公務員志望者が法律や裁判に関して無知である場合、支障があるので司法修習で法律の理論と実務を教えられる。
    憲法14条1項の規定により、弁護士脂肪の合格者も司法修習に参加できる。
    すなわち、司法修習修了者は公務員になろうとする合格者も弁護士になろうとする合格者も、同一内容で同時期に実務が教えられる。
    その他の士業試験合格の一般国民は元公務員の士業と登録時の実務遂行能力が格段と違う。これは、憲法14条1項の規定に違反していたことは明白である。
    この解析は、審査基準の進歩性の判断に司法試験とその他の資格試験とを当てはめた。
    実務ができない弁理士は事例問題を特許法に当てはめることはできるが、レジュメにないためこれはできないようだ。
    代々木塾の初代塾長が、レジュメの暗記という受験テクニックを金銭をとって教える受験機関を始めたそうだ・
    実務ができない弁理士は、専門家や法律家ではなく受験テクニックで弁理士試験に合格しただけである。
    弁理士試験が規定される弁理士法は1922年に出来、実務修習は2008年に導入されたから実に86年間も違憲の下弁理士制度は運用されてきた。
    弁理士試験受験者であれば、特許法69条1項の試験について勉強するのだから、弁理士試験の性格に気づかないことは奇異である。
    私は、実務ができない弁理士は尊敬するに値しないと考えているが、一言も馬鹿にしてはいない。
    実務ができない弁理士は馬鹿にされる存在だと、貴殿が考えているのだろう。
    所属も本名も明かさない卑怯者のために働きたくはない!

  5. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    御高説を拝読させて頂きました。
    現制度が違憲であるとか、特69条1項の解釈とか、弁理士法9条の弁理士試験の解釈に特69条1項を持ち出すとか、基本的に賛同できない御意見ですが、「受験資格に実務遂行能力を要求する」という点はあり得る考え方だと思います。
    (むしろ、現資格保有者からすれば、弁理士法10条を改正して受験資格のハードルを高くすれば、新規参入者が減るので支持されるかもしれませんね。一方、受験資格に公務員を基準とした実務遂行能力を要求するのは、公務員を優遇することになるので実質的に不平等な結果になるように思います。)
    ところで、「所属も本名も明かさない卑怯者のために働きたくはない! 」の部分は、御自身の信条でしょうか?
    であれば「所属も本名も明かさない」のは、御自身の雇い主の意味ですかね(まるでスパイですね)。
    ここについては、雇い主が所属も本名も明かさないというのは問題があるように思われます。

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