弁理士試験-マドプロで拒絶査定後に補正できる場合

マドプロで拒絶査定後に補正できる場合
口述受験 – ぎりぎり
2014/10/18 (Sat) 17:31:58
口述終わったら家族でディズニーランド行くことっだけを楽しみに日々条文暗記しています。商標法のマドプロで、国際事務局に「商品等の一覧表の減縮の記録の請求書」を提出すれば拒絶査定後に補正ができる場合があるとよく問題集にありますが、これは拒絶査定不服審判請求をしなくともできるのでしょうか。
Re: 口述受験 – 管理人
2014/10/20 (Mon) 12:19:50
事件が日本国特許庁に係属している場合は、直接WIPO国際事務局に対し日本についての国際登録の指定商品(役務)を限定する「商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書(MM6)」を提出することができるそうです。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/madopro_qanda.htm#a9-4
したがって、拒絶査定不服審判請求をしなくともできると思われます(特許庁に係属している場合とは査定確定まで)。
清々しい気持ちでディズニーランドを楽しめるよう、祈念しております。
Re: 口述受験 – 管理人
2014/10/27 (Mon) 12:12:34
ブログの方で指摘を受けましたので補足します。
拒絶査定不服審判を請求をしなくとも補正はできるでしょうが、拒絶された区分の削除等によっても拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定が確定してしまうので、通常は行わないかと思われます。

Re: 口述受験 – 管理人
2014/10/31 (Fri) 11:36:54
上記の回答に誤りがありましたので訂正いたします。
拒絶査定不服審判を請求をしなくとも、「商品及び役務の一覧表の減縮の記録の請求書(MM6)」によって減縮補正(limitation)はできるのですが、審判を請求しない場合には特許庁がlimitationの無効宣言をすることになります。
よって、仮にlimitationによって拒絶理由が解消する場合であっても拒絶査定が確定してしまうので、意味のない手続きとなってしまいます。
(特許庁国際商標出願室に確認)
コメントを頂いた方へ
間違いをご指摘いただきありがとうございました。
MM6によって暫定的拒絶通報への回答に代替できるという話がありましたので、審判請求が不要だと勘違いしておりました。
詳細な御指摘をいただきありがとうございました。
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コメント

  1. Kazu より:

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    こんにちは。
    誤解のないように、「拒絶査定不服審判請求をしなくともできる。しかし拒絶査定不服審判をしないと拒絶が確定してしまうため、拒絶査定不服審判をしない場合にはMM6を提出する実益はない」と書いたほうがいいのではないでしょうか?

  2. Kazu より:

    SECRET: 1
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    こんにちは。Kazuこと、弁理士の安達友和と申します。
    『拒絶査定不服審判を請求をしなくとも補正はできるでしょうが、拒絶された区分の削除等によっても拒絶理由が解消しない場合には拒絶査定が確定してしまうので、通常は行わないかと思われます。』
    そうではなくて、削除等によって拒絶理由が解消したとしても、拒絶査定不服審判を請求しないかぎり、拒絶査定が確定してしまう、ということを言いたかったのですが・・・。言い換えると、拒絶査定を受けてしまった以上、MM6で拒絶理由が解消したとしても、拒絶査定不服審判をしない限り、登録査定は出ないということを言いたかったのですが・・・。

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