弁理士試験-商4条1項10号,11号の重複適用

商4条1項10号,11号の重複適用
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商4条1項 – ドサ健
2011/06/24 (Fri) 00:43:19
先願商標が周知かつ登録されている場合、10号と11号の重複適用はありますか?
10号は未登録周知商標に関する規定だと思うのですが、条文上は登録周知商標にも適用されるような気がしましたので、質問させていただきました。
Re: 商4条1項 – 管理人
2011/06/27 (Mon) 12:24:11
重複適用はあるようです。
例えば、不服2004-21039では、重複適用されています。
(http://shohyo.shinketsu.jp/decision/tm/view/ViewDecision.do?number=1131284)
商4条1項11号の方が拒絶しやすいような気がしたので、11号を適用するのだと思っていました。
ちょっと意外ですね。
【関連記事】
「商4条1項10号拒絶の取り得る措置」
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コメント

  1. ドサ健 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    ありがとうございました。
    大変参考になりました。
    認容審決になっていますね。
    クリックさせていただきました。

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