土生先生曰く「飛び道具も使いよう」

土生先生曰く「飛び道具も使いよう」
企業における知財の意義〈後編〉“飛び道具”も使いよう(土生哲也先生)
土生先生のインタビュー記事です。
流石、土生先生、
ためになることをおっしゃっております。
例えば、
「重要なことは、特許、知的財産の力を軸にして競争優位を築こうとするのではなく、特許などの知的財産の力によって、競争力を決める重要な知的資産の強化を後押しする、あるいは下支えするという発想です。
特許によって勝つ、というダイレクトな発想ではなく、特許によって勝てる環境が整備される、つまり「差別化要素の強化を支援する」という発想ですね。」
「特許技術ということで顧客の注意を引きつける。特許の存在をPRすることで、競合他社が特許の調査や回避を余儀なくされれば、営業部門にとって少しでも有利な状況を作り出せるはずです。」〔引用ママ〕
などなど。
特許の存在をPR・・・
最近、これを明細書に活かすヒントを、
お客様から頂いた。
そのポイントは、ネーミングセンス。
営業で使うならば、「発明の名称」も重要になるとのこと。
適当に付けて良いものではないね。
【関連記事】
土生先生曰く「知財は飛び道具」

なお、本日の本室更新は「商標法65条の5」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓  Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました