拒絶査定不服審判での差戻し

拒絶査定不服審判での差戻しに関する質問
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拒絶査定不服審判における差し戻し – イトウ
2009/05/18 (Mon) 14:08:41
いつも拝見しております。
わからないことがあるので教えてください。
延長登録出願における拒絶査定不服審判において、
審判の請求に理由があると認められ、
他に拒絶理由が見つからない時は、当該拒絶査定を取り消して
特許権の延長登録をすべき旨の審決をしなければならないのでしょうか?
条文では159条3項で67条の3 第2項を準用していますが
一方で160条1,3項ではさらに審査に付すべき旨の審決もできると
書いてあります。
拒絶理由がなくなってさらに審査に
付すべき審決をすることはありえるのでしょうか?
Re: 拒絶査定不服審判における差し戻し – 管理人
2009/05/18 (Mon) 19:16:18
イトウさん
ご質問ありがとうございます。
審査基準(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/61-07.pdf)によえれば、
原査定を取り消して審査へ差し戻すべき場合として、
①実質的判断が審査でなされておらず、又は単に形式的理由で拒絶された場合
②引用例の表示に誤りがあり、正しい引用例が不明である場合
③意見を述べる機会を与えずに拒絶査定をした場合
が挙げられています。
①や③に該当すれば、延長登録の拒絶査定不服審判でも差戻審決が出ると思われます。
Re: 拒絶査定不服審判における差し戻し – イトウ
2009/05/18 (Mon) 21:50:04
管理人様
審査基準を見逃していました。
ありがとうございました。
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