弁理士試験-H25問51枝5

H25問51枝5
著作権法38条4項 – 寺子屋
2013/12/24 (Tue) 20:42:02
H25の短答を解いていて、疑問に思った点です。
問51の枝5にて
「市販のコンピュータプログラムの著作物を、不特定の者に貸与することは、営利を目的とせず、貸与を受けるものから料金を受けない場合でも、貸与権の侵害となる」
→×(法38条4項)
つまりは、非営利/無報酬であれば、市販ソフトウェアをCD-ROMに焼いて、
Shareにアップロードするノリで、不特定多数の人に貸し出してもよいということでしょうか。
直感的にはすごく違和感があるのですが…。
Re: 著作権法38条4項 – 管理人
2013/12/25 (Wed) 14:53:59
その場合、貸与権ではセーフかもしれませんが、複製権の侵害でアウトです。
Re: 著作権法38条4項 – 寺子屋
2013/12/26 (Thu) 21:41:49
ご回答ありがとうございます。
すみません、まだしっくりきていません。物わかりが悪く申し訳ないです。
著作権法38条4項は以下の条文です。
公表された著作物(映画の著作物を除く)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる。
条文の中の「複製物」は、複製権の侵害をクリアしたという前提で書かれているのでしょうか。
文面だけ読むと、非営利/無報酬ならば複製してもいいし貸与してもよい、と理解してしまいました。
Re: 著作権法38条4項 – 管理人
2013/12/27 (Fri) 11:47:13
「複製できる」とは書いてありませんので、条文の中の「複製物」は、「権原のある者又は正当な理由を有する者が複製した物」と読むのだと思います。
【関連記事】
「著作30条の3」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問60」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました