弁理士試験-青本の誤記

青本の誤記
青本商標6条の記述 – 初学者
2018/04/28 (Sat) 23:01:26
青本20版P1429の、商標法6条の字句の解釈にて
1番の解説の最後のカッコ書
現行はサービスについて十五分類を規定している。
とあります。現在の役務(サービス)の分類を調べても11としか出てきません。教えてください。
よろしくお願いいたします。
Re: 青本商標6条の記述 – 管理人
2018/05/09 (Wed) 12:23:35
本件、調べましたが分かりませんでした。
特許庁にも問い合わせていますが、回答がありません。
Re: Re: 青本商標6条の記述 – 初学者
2018/05/11 (Fri) 08:04:31
ありがとうございます。
特許庁から回答がありましたらぜひ教えてください。
Re: 青本商標6条の記述 – 管理人
2018/06/17 (Sun) 17:48:22
本件特許庁制度審議室から回答が来ました。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕の1429頁の「現行はサービスについて一五分類を規定している」という記載は、誤記であるそうです。
よって、正確には「現行はサービスについて十一分類を規定している」であると思われます。
なお、第21版の出版時に修正するそうです。
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