弁理士試験-関連意匠と新規性喪失の例外

関連意匠と新規性喪失の例外
関連意匠について – 二年目
2013/02/10 (Sun) 02:31:47
いつもお世話になっております。
関連意匠制度の趣旨に、
「市場に投入した後、需要動向を見ながら追加開発されたバリエーションの意匠を適切に保護する」とあります。
しかし、関連意匠の登録緩和要件は9条1項及び2項となっています。また、本意匠の出願日に関連意匠の出願日が遡及する規定もありません。
従って、本意匠が関連意匠出願の前に、市場に投入されたことによる3条1項3号に至ったと該当する場合、関連意匠出願は本意匠についての新規性喪失の例外の手続き(4条)を行う必要があるということでしょうか。
Re: 関連意匠について – 管理人
2013/02/10 (Sun) 16:29:11
おっしゃる通りですね。
公開意匠を本意匠とする関連意匠は、例外適用を受けるための手続きがされていなければ公開意匠に類似するとして拒絶となってしまいます。
そのため、新規性喪失の例外の適用を受ける必要があります。
Re: 関連意匠について – 短答2年目
2013/04/20 (Sat) 20:20:08
新規性喪失と類似意匠、関連意匠について、WORD検索でこの一連の質問にたどり着いたのですが、どうも分からないので、お願いします。意匠法4条2項の適用についてです。
4条2項では3条1項1号と2号とに該当したものが例外適用されるとなっています。3号の類似が入っていません。
講座では、4条の解説にて
”公開意匠Aについて例外適用を受ける旨の書面を提出した意匠Aを本意匠とする関連意匠の意匠A’は、例外適用を受けるための手続きがされていなければ公開意匠Aと類似するとして拒絶となる。なお、関連意匠の出願にあたり、公開意匠Aを証明する書面に記載し、例外適用が認められれば登録を受け得る。”とあります。これは、
関連意匠は特別で、本意匠と同一の類似の公知意匠についても例外適用の書面を提出すれば4条2項?の適用が受けられるということですか?根拠条文は何になりますか?
Re: 関連意匠について – 管理人
2013/04/21 (Sun) 06:19:50
条文の読み方が間違っています。
意4条2項によれば、意3条1項及び2項の規定の適用について、意3条1項1号又は2号に該当しなかったものとみなされます。
そのため、「意3条1項の規定の適用について」とあるように、意3条1項3号の適用においても同様に意4条2項の適用が受けられます。
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