弁理士試験-色違い類似商標と侵害

色違い類似商標と侵害
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商標70条について – オレンジ
2010/09/28 (Tue) 11:34:13
よろしくお願い致します。商標法70条から、色彩を登録商標と同一にすると同一と認められる商標について商標権者はその使用を専有する(25条)と読めます。一方、70条3項より37条1号の「色彩を登録商標と同一にすると同一と認められる商標」はこれに含まないとすることから、当該商標を指定商品又は指定役務について使用をしても、侵害とみなされないと読めます。これは相反する内容に読めます。解釈としては、仮に甲がある商標権を有している場合、乙がその指定商品に「色彩を登録商標と同一にすると同一と認められる商標」を使用すると、「25条から侵害とみなされるが、37条1号の禁止権からは、侵害とはみなされない」。と読むのでしょうか。
Re: 商標70条について – こけし
2010/09/28 (Tue) 20:46:17
論文合格段階での回答ですが、間違っていたらどなたか訂正お願いします。
25条はいわゆる直接侵害(専用権範囲での第三者の使用)について、37条1号は間接侵害(禁止権範囲での第三者の使用)についての規定です。
>色彩を登録商標と同一にすると同一と認められる商標」を使用すると、「25条から侵害とみなされるが、37条1号の禁止権からは、侵害とはみなされない」。と読む
その通りだとおもいます。つまり、直接侵害(25条)であって間接侵害(37条1号)ではないということです。
平たく言えば、70条に言う、いわゆる色違い類似商標が、「登録商標と同一」でもあり「登録商標と類似」でもある、ということのほうが矛盾があるかと思いますがいかがでしょうか。
Re: 商標70条について – 管理人
2010/09/29 (Wed) 12:07:03
こけしさん
ご回答ありがとうございます。
忙しい中のご協力に感謝いたします。
オレンジさん
商37条1号に関しては、商70条1項で準用する商25条で同一の範囲と擬制している除外されています。
つまり、「色彩を登録商標と同一にすると同一と認められる商標」は、禁止権の範囲に属するのではなく、専用権の範囲に属するということです。
Re: 商標70条について – オレンジ
2010/09/29 (Wed) 19:34:31
管理人様、こけしさん、大変有り難うございました。つまり、70条3項は「色彩を登録商標と同一にすると同一と見られる商標」は、単に禁止権の範囲ではありませんよ、といっているだけなんですね。
Re: 商標70条について – saru
2010/09/30 (Thu) 13:19:17
70条1項には37条の「登録商標」について規定されていないのですが、色違い類似商標を指定商品と類似の商品に使用した場合は、侵害となるのでしょうか?また、侵害となる場合の根拠条文はどうなのでしょうか?
Re: 商標70条について – 管理人
2010/10/01 (Fri) 12:01:06
商70条1項3号に従い商37条1号を読み替えると、以下のようになります。
「指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標(その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まない)の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用」
というわけで、第三者が色違い類似商標を指定商品と類似の商品に使用した場合は、禁止権の範囲の侵害となります。
つまり、この場合は、色違い類似商標が類似商標として取り扱われます。
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