弁理士試験-知らない判例や論点の対処法

知らない判例や論点の対処法
知らない判例や論点 – 4年目
2012/05/30 (Wed) 08:52:12
論文本試験では、知らない判例や論点が出題されることがあると思います。
そういった問題がでたときに、予備校の先生は、『落ち着いて条文に当てはめれば大丈夫』とよく言っています。
しかし、判例を条文に当てはめることが、なかなか難しいように思います。
例えば、特許権が共有の時に無効審決に対する審決取消訴訟が単独でできるか。といった問題の場合は、条文から引っ張ってこれないと思います。
又、消尽の場合も、特許製品の円滑な流通を阻害する、二重の利益、といった点数につながりそうなキーワードは知らなければ対応できないと思います。
この件に関して、本試験で使えるようなアドバイス等ありましたら、教えてください。
Re: 知らない判例や論点 – 管理人
2012/05/30 (Wed) 15:01:37
基本的には知らない時点でアウトなんですが、それでも書かざるを得ないわけですから、何とか知恵を絞ることになります。
例えば、特許権が共有の時に無効審決に対する審決取消訴訟が単独でできるか、を問われたとします。
まず、仮説として妥当な結論がどうなるかを考えます。
例えば、共有者の一部が反対しただけで、特許権が無効となる効果が他の共有者に対しても及ぶのは妥当ではないので、審決取消訴訟が単独でできる、等です。
そして、条文でその根拠となり得るものを探します・・・ここでは特73条だとします。
kれを文章にすると、「特許権が共有に係るときは、自己の持分権に基づきその特許発明の実施をすることができる(特73条2項)。よって、自己の実施を継続するために、他の共有者の意に反しても審決取消訴訟が提起できると解するのが妥当である。」みたいな感じでしょうか?
もちろん、これは正解ではないですが、もしかしたら多少の点数が付くかもしれません。
やり方としては、こんな感じですね。
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